東毛太田地域産業保健センター
●小規模事業場の事業者・労働者の皆様へ
地域産業保健センター(地域窓口)では、労働者50人未満の労働者を使用する事業者の産業保健活動を支援するため、無料で次に掲げる相談等を含め広く実施します。
また相談の内容によって、職場訪問支援と併せて行います。
また相談の内容によって、職場訪問支援と併せて行います。
実施する各種支援サービス ●相談対応 1.健康診断結果に基づく医師からの意見聴取 労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常の所見があった労働者に関して、 その健康を保持するために必要な措置について医師からの意見を聞くことができます。 2.労働者の健康管理に係る相談
3.長時間労働に対する面接指導 時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対し、疲労の蓄積状況の確認など医師による 面接指導を行います。 1.健康診断結果に基づく医師からの意見聴取 3.長時間労働者に対する面接指導(対象者から申し出があった場合)の実施は 労働安全衛生法により事業者に義務付けられています。 ●個別訪問指導 事業場を訪問して、職場巡視、相談対応、労働衛生啓発事業の実施など、 事業場の状況を踏まえた産業保健に係る指導等を行います。 ●地域の産業保健に関する情報提供 地域窓口のサービス案内やリーフレット等の配布を行います。 |
ストレスチェックについて
新たにストレスチェック制度が創設されました。
施行期日は、平成27年12月1日です。
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるもの
であり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。
施行期日は、平成27年12月1日です。
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、
定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるもの
であり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。
(平成27年12月1日施行)
平成27年12月からストレスチェックの実施等が義務になります!! (2015-08-06 ・ 450KB) |
※各サービスのご利用にあたっては、事前の申し込みが必要です。
詳しくは下記までお問い合わせください。
詳しくは下記までお問い合わせください。
東毛太田地域産業保健センター
太田市飯田町818 TEL 0276-48-9291 FAX 0276-48-9293
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群馬産業保健総合支援センター
前橋市千代田町1-7-4(群馬メディカルセンター2階) TEL 027-233-0026 FAX 027-233-9966
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